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【酒類販売免許】クラフトビール好きを副業にしてビール党を!

【酒類販売免許】クラフトビール好きを副業にしてビール党を!

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【酒類販売免許】クラフトビール好きを副業にしてビール党を!

お酒を売るにあたり”酒類販売免許”という免許が必要になります。そんな言葉を聞いたことありますか?

免許と聞くと、自分には関係ないなと思ってしまいますよね。

しかし、ちゃんと理解すれば個人事業主でも取れるのです。

行政書士の方が取得支援もしてくれますが、私は一人でいろいろと調べて免許を取得しましたのでその知識をこちらにまとめました。

そしてビール党って何?ですよね。そんなコトについても触れています。

■お酒を販売するために必要な免許

皆さまの周りにもお酒を販売しているお店ってありますよね?

例えばコンビニエンスストアやスーパーやオンラインショップなどなど。

お店を出店したからといって、お酒を販売していい訳ではありません。

国税庁の管轄で”酒類販売免許”というものがあります。

ご存知でしたか?

ではまずお酒を販売する業態について整理していきましょう。

■酒類を販売する業態について

酒類を販売する業態は大きく分けて4つの分類に分かれます。

①酒類製造メーカー

②酒類卸売業者(酒類問屋さん)

③酒販店(スーパーやコンビニや通販、酒屋など)

④飲食店・消費者

※飲食店は居酒屋やレストランなどを指します。

とういくくりです。

皆さまになじみのある業態もあれば、あまり知らない業態もありますよね。

皆さまは大概③と④の業態と関わる機会が多いでしょうかね。

クラフトビール好きな人は①と直接つながっているビアファンもいらっしゃるかなと思います。

あと、意外にも飲食店と消費者って横並びなんだなということも分かるかと思います。

実はこの業態分類がお酒の販売免許にも関わってくるのです。

■酒類免許について

では酒類免許についてご紹介をいたします。

酒類免許は大きく分けて3つあります。

①酒類小売業販売免許

②酒類卸売業免許

③酒類製造免許

に分かれています。

そしてさらに①酒類小売販売免許は更に2つに分かれます。

①-1:一般酒類小売業免許

①-2:通信販売酒類小売業免許

になります。

ではこれらを一つずつご紹介していきます。

①酒類小売販売免許

先ほどお伝えした2つに分けてご紹介をいたします。

①-1:一般酒類小売業免許

飲食店や消費者に対して小売りが可能となる酒類販売免許です。

この免許があれば、全種類のお酒を仕入れることが販売が可能になります。

①-2:通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログ、チラシによる通信販売が可能となる酒類販売免許です。

輸入酒が販売できます。しかし大手メーカーの国産酒は販売不可です。販売量は3000klまでとなっています。

②酒類卸売業免許

卸売業免許は6つに分類されます。

区分内容備考
全酒類卸売業免許全ての酒類の卸売が可能となります取得が困難
ビール卸売業免許ビールの卸売が可能となります取得が困難
自己商標卸売業自社ブランドのみの酒類の卸売が可能となります自己商標を取得する必要あり
輸入卸売業免許自社輸入の酒類を卸売が可能となります輸入先を見つける必要があり
輸出卸売業免許自社輸出の酒類を卸売が可能となります輸出先を見つける必要あり
洋酒卸売業免許ウイスキー、ワイン、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売が可能となります他卸業者から仕入れも可能

卸売業免許ってこんなに分かれていたの?と思いますよね。

③酒類製造免許

言葉の通り、酒類を製造する免許です。

それぞれの酒類の業界で製造量の規制があります

製造量についての記事はこちら(マイクロブルワリーが急増中)に記載しておりますのでよろしければ見てみてください。

■免許の取得の流れ

初めてだと免許の取得さえも訳が分からないですし、かといって行政書士にお願いする資金もな・・・と思われる人も少なくないかもしれません。

そんな方に参考になるように免許取得の流れをまとめました。

①地元の酒類指導官に相談

まず地元の税務署の酒類指導官を訪ねましょう。必要な資料を確認して、準備しましょう。

税務署一覧のHP

②提出資料の準備

・個人事業主や法人の証明書

・税務署でもらった資料に記入

<酒の保管場所や販売の事業計画書(※そんなに難しくないです)、販売予定場所の賃貸契約書など>を求められます。

※卸売業免許は更に3年以上の酒類小売販売業を取得している事業者で勤務していたかも確認されます(結構ここでくじける人が多いです)

⇒もし悩んだら私に問い合せいただければ、お仕事として免許取得支援もアドバイスさせていただきます(弊社のビールをお買求め頂ければOK)

③税務署へ書類を提出

④税務署へ登録免許税を支払う

③の書類がOKであれば登録免許税を管轄の税務署に支払います。

免許名価格
一般酒類小売業免許
(通信販売酒類小売業免許含む)
30,000円
酒類卸売業免許90,000円

両方の免許を取得した場合は、12万円を税務署に支払う形となります。

※支払方法は税務署の担当者様にご確認ください。

という流れで取得できます。

書類を申請してから約1カ月ほどで取得できた記憶があります。

■私が感じる酒業界の課題

私が個人的になぜこの酒類販売の事業の副業を推進するかをお話しします。

その前にこんな課題があるからなんです。

現在良い意味でも悪い意味でも、クラフトビールもそうですし、他のお酒の酒類が格段に増えました。

お酒の商流は、

メーカー⇒卸売業者⇒小売業⇒消費者

という流れとなっています。

ここにいる卸売業者は、一定の規模以上になると本当に数多くのお酒の酒類を取り扱っています。

そうなると、メーカーサイドからしてみると、卸売業者が自分の商品を営業してくれなくなるのです。

しかし、小売業者と卸売業者の取引口座があるため、何もしていなくても中間マージンを吸い取られます。

そうなると、消費者の手元に届くにあたり売価が上がってしまうのです(もしくはメーカーが薄利となります)

ちゃんと愛情もって、自社の商品をご案内してくれる卸売業者なら本当にウェルカムです。

しかし残念ながら取り扱い商品が増えすぎて、そこまで手が回っていないのが現状です。流れ作業になりがちなのです。

『一緒にこの商品を育てていこう』

『こういう売り方をしていこう』

『こういう新商品を開発した方がいいと思いますよ』

というアイデアを一緒に考えて、ともに育むパートナーではなくなっている卸売業者が増えてきているのです。

■だから酒類販売業を副業にしてビール党を!

上記の課題を解決するためにも、自社ブランドのファンの皆さまに商品を自分の知り合いのお店にご案内していただく。

いわゆるオンラインサロンのようなグループを組み、個人事業もしくは法人を開業して、その商品を販売するチームをつくるというものです。

単に商品紹介をするだけではなく、そのチームの方々は自分の知り合いのお店に自分が推薦したい商品をご案内する。そしてその商品の導入がその店舗で決まれば、そのチームが出荷した商品分の利益を頂く。

そして利益が上がったチーム内で宴をするなり、報酬を分けるなりすればいいと思うんです。

ファンが商品をセールスする。ファンも飲める場所が広がって嬉しい。ファンもリターンをもらえるから嬉しい。ファンが喜んでいる顔を見れるメーカーサイドも嬉しいという構図です。

もしハナハナエールの販路開拓を一緒にやりたいという方がいれば、酒類販売免許の取得もサポートします!

個人事業or法人設立をすれば、毎年ある小規模事業者持続化補助金で2/3の補助率の上限50万を受けて、ビールサーバーだって買えます。イベントで使って生ビールを販売するためですから。そうすれば家で樽生が飲めます。やはり生ビールを飲むのも勉強ですから!

そんな申請についてもご支援します。

20万程する新品のビールサーバーが6万程で買えてしまう。

そうすれば毎日樽生が飲めるかもしれないのです。

もうこういったチームができればファンで立ち上げるビール党ですよね!

ビール党が自分の幸せにも、応援したいブルワリーの幸せにも繋がるっていいですよね。

もし関心のある方がいらっしゃれば、弊社のお問い合わせページからご連絡お願いします。

 

■ビアファンの夢の世界へ

DIYで冷蔵庫も樽が冷やせるようにしてしまったり。

そうすれば、仕事が終わって、帰ってきて、家でタップを。

クリーミーな泡のクラフトビールを飲む。

『おいしーーーーーい』

”No Beer, No Life” ”Everyday Taps”の日が待っているかもしれません。